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特別障害者手当 [障害福祉]

昨年障害者手帳を交付された時、別外来の先生から言われた事がある。

障害者手帳を貰ったのなら受けられる恩恵は全て受けた方が良いと言われた。

早速申請したのが障害者年金だった。社労士も間に入れて申請をしたけど要件を満たしておらず不支給だった。何の為にこれまで保険料を納付していたのか?あと20数年経たないと年金は貰えないのか?そう考えると今の仕事をしないといけないという感情が出てきた。

障害者手帳を交付されても年金は健常者であった時と同じくちゃんと納付しておかないと支給して貰えない私のように1~2ヵ月に1回、加療入院をしなければならない難病患者にとって酷な話である。

車椅子生活になり、病院以外、外に出る事があまりなくなった私にとってある障害者手当が該当してきた。

それが『特別障害者手当』であり、今現在、唯一国から支給して貰える制度だ。

しかし、これもまた色々な要件がありそれに該当しなければならい。

市役所で貰える主治医の先生に書いて貰う役所指定の診断書。

難病受給者証&障害者手帳提示

以下の要件

日常生活において常時特別の介護が必要な障害を有すること。

障害を重複して有すること、もしくはそれと同等の疾病、障害を有すること。 両眼の視力の和が0.04以下のもの

両耳の聴力が100デシベル以上のもの

両上肢の機能に著しい障害を有する者又は両上肢のすべての指を欠く者若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

両下肢の機能に著しい障害を有する者又は両下肢を足関節以上で欠くもの

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

精神の障害で上記と同程度以上と認められる程度のもの

身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと

病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと

20歳以上であること

最後に役所の福祉課の担当者が訪問調査に訪れ、家での私の動線、身体の状況等事細かに聞いてくる。私の疾患自体が超希少難病であるが故に市の担当者も事前に勉強して私の症状などを聞いてきた。

これも珍しい障害だからと言って『必ず』支給されるものではない。

まだまだ国は障害者に対して冷たい感じは拭いされない。

実際、難病支援センターで困った事があれば阿南でも相談して下さいと言っておきながら補装具申請や障害者が受けられるはずの恩恵は未だ不申請や不支給といった現状がある。

どうすれば変わるのか?その答えを私は知らない・・・。



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